1949-05-23 第5回国会 衆議院 本会議 第37号
すなわち、從來の内閣委員会を総理府委員会に、通信委員会を郵政委員会と電氣通信委員会との二つにわけたのであります。第三点は、追訴委員会の名称を改めて裁判官訴追委員会とし、訴追の客体を明らかにしようとするものであります。以上が國会法改正の要旨であります。 次に裁判官弾劾法の一部を改正する法律案について申し述べます。
すなわち、從來の内閣委員会を総理府委員会に、通信委員会を郵政委員会と電氣通信委員会との二つにわけたのであります。第三点は、追訴委員会の名称を改めて裁判官訴追委員会とし、訴追の客体を明らかにしようとするものであります。以上が國会法改正の要旨であります。 次に裁判官弾劾法の一部を改正する法律案について申し述べます。
それから第二点は、各省設置法の制定に伴いまして、議院の常任委員会をこれに対應せしめる必要がありまするので、第四十二條を次のように改めんとするものであります、即ち從來の内閣委員会を総理府委員会、それから逓信委員会を郵政委員会と電氣通信委員会との二つに分たんとするものであります。
それから各省に対應する委員会の問題は、第四十二條第二項の一号の「内閣委員会」というのは内閣の仕事ももちろんでありますが、今度総理府に、ほとんど集中されます関係から、これを「総理府委員会」にするのが適切であろうというのでそう改められるわけであります。それから九に「通商産業委員会」が入ります。これは元の商工委員会が、通商産業省ができます関係で名前がかわつて來るわけであります。